契約書

IVFその2なんだけど。

余った受精卵をどうするか、という選択肢で
1.成功した後、5年後
2.5年以内に片方が死亡した場合
3.5年以内に両方が死亡した場合

に、それぞれ、
1.医療研究へ材料として寄付
2.捨てる
3.誰か家族にあげる
4.(2のみ)パートナーへ帰属する。

の選択肢があるのだけども、

私らは2=4以外は全て、1.でした。

が、

最後に
4.5年以内に離婚した場合

のリストが
1.母親
2.父親
3.捨てる
4.医療研究へ

で、私はすかさず4.と答えたのですが、旦那が 1じゃないの?って言った。
・・・あた、離婚した相手との受精卵持ってても、どうするよ?
未練がましい。

さらに離婚ネタは続く

1.離婚した場合、離婚法廷が出した結論にもとづいて、IVF機関が受精卵を処理することに同意する(Yes/No)
2.離婚した場合、所有権の紛争経過によりIVF機関の冷蔵庫から出した受精卵を、また戻すことはできないことに同意する(Yes/No) 

・・・・まあ、解凍した冷凍食品を、また冷凍しても美味しくない、ってのと同じかな?(違う!)

極め付きは、
3.離婚紛争をめぐって、IVF機関でフリークアウトして、IVF機関の設備を壊したら、弁償する。

そいうことあったのか!!(爆)


それにしても、これから子供を(無理してでも)つくろうって夫婦に、
離婚した場合のことを延々チョイスさせるなんて
さすが訴訟国家だなあ、と思いました。

珍しかったのでポスト。

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