IVFその2なんだけど。 余った受精卵をどうするか、という選択肢で 1.成功した後、5年後 2.5年以内に片方が死亡した場合 3.5年以内に両方が死亡した場合 に、それぞれ、 1.医療研究へ材料として寄付 2.捨てる 3.誰か家族にあげる 4.(2のみ)パートナーへ帰属する。 の選択肢があるのだけども、 私らは2=4以外は全て、1.でした。 が、 最後に 4.5年以内に離婚した場合 のリストが 1.母親 2.父親 3.捨てる 4.医療研究へ で、私はすかさず4.と答えたのですが、旦那が 1じゃないの?って言った。 ・・・あた、離婚した相手との受精卵持ってても、どうするよ? 未練がましい。 さらに離婚ネタは続く 1.離婚した場合、離婚法廷が出した結論にもとづいて、IVF機関が受精卵を処理することに同意する(Yes/No) 2.離婚した場合、所有権の紛争経過によりIVF機関の冷蔵庫から出した受精卵を、また戻すことはできないことに同意する(Yes/No) ・・・・まあ、解凍した冷凍食品を、また冷凍しても美味しくない、ってのと同じかな?(違う!) 極め付きは、 3.離婚紛争をめぐって、IVF機関でフリークアウトして、IVF機関の設備を壊したら、弁償する。 そいうことあったのか!!(爆) それにしても、これから子供を(無理してでも)つくろうって夫婦に、 離婚した場合のことを延々チョイスさせるなんて さすが訴訟国家だなあ、と思いました。 珍しかったのでポスト。